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精神保健福祉士が使える自立支援法の知識
精神保健福祉士の知識としては、自立支援法は知っておいていなければならない知識です。

自立支援法は平成18年にできた法律で、3障害を対象とした法律ですから、精神障害者もこの法律にかかってくるのです。

精神病の治療は、以前は精神病院通院費公費負担制度という制度によって賄われていました。

その後自立支援法ができて、精神科の医療も自立支援給付の対象となるので申請が必要になってきます。

自立支援法の医療給付を申請することによって、医療費を1割負担にすることができます。

ただその有効期限が1年間なので、毎年更新しなければなりません。

中には、精神障害が重い方はそのような手続きができない場合があります。

主にそいういった手続きに関しては、精神保健福祉士が一緒に申請手続きをしたりします。

主にそいういった精神保健福祉士の業務は、病院でのケースワークを担当するものが行いますので、社会復帰施設などの精神保健福祉士はあまり行わないかもしれませんが。

とはいえ精神保健福祉士にとって自立支援法の理解は今や必須項目だと思います。

授業ではそこまで詳しくは教えてくれないかもしれませんので、自分で勉強しておいた方がいいと思います。
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