最近精神障害者も、3障害の位置づけになって就労の障害者枠の算定率にカウントされるようになりました。
精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰の支援をするわけですから、就労をフォローしていくのも精神保健福祉士の仕事の一つです。
ちなみに精神障害者の就労に関しても、これから企業の方もある程度積極的に行っていくと思われます。
なぜなら、障害者を従業員数の1.8%雇い入れないと、ペナルティがあるわけです。今までは従業員数が301人以上の企業に対してペナルティが課せられていたのですが、これが201人以上の企業に変わりそうなんです。
それに、うつ病など企業で働いていた方が精神疾患に陥るケースも増えつつあります。
そういった企業と精神障害者の仲介者として、今後も精神保健福祉士の役割は担っていくことになると思います。
企業にとっては精神病に対する理解があまりなかったりするので、精神疾患の専門家である精神保健福祉士の職場での介入などはありがたいものであると想像が付きます。
こんな風に精神保健福祉士の仕事の幅どんどん増えていくといいですね。
精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰の支援をするわけですから、就労をフォローしていくのも精神保健福祉士の仕事の一つです。
ちなみに精神障害者の就労に関しても、これから企業の方もある程度積極的に行っていくと思われます。
なぜなら、障害者を従業員数の1.8%雇い入れないと、ペナルティがあるわけです。今までは従業員数が301人以上の企業に対してペナルティが課せられていたのですが、これが201人以上の企業に変わりそうなんです。
それに、うつ病など企業で働いていた方が精神疾患に陥るケースも増えつつあります。
そういった企業と精神障害者の仲介者として、今後も精神保健福祉士の役割は担っていくことになると思います。
企業にとっては精神病に対する理解があまりなかったりするので、精神疾患の専門家である精神保健福祉士の職場での介入などはありがたいものであると想像が付きます。
こんな風に精神保健福祉士の仕事の幅どんどん増えていくといいですね。
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